福祉制度の活用
受給者証発行までの流れ
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1
利用予定の事業所へ見学
通所日数や曜日等を決めます。
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2
教育センターへ利用申請
窓口にて書類の記入・提出を行います。
※a、b、cのいずれかが必要です
a 各種手帳- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 愛の手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
b 医師診断書または、知能発達検査の結果c 特別支援学校等への就学決定通知 -
3
サービス利用計画書の作成・提出
相談支援事業所またはセルフプランにて作成します。
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4
聞き取り調査の実施
障がい状況や生活環境の聞き取りが行われます。
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5
支給決定
サービス受給者証が発行されます。
面接調査や提出書類の内容に基づき、市はサービスの利用を認めるかどうかの支給決定を行います。
支給が決定されると、月に利用できるサービスの上限日数である支給量も決まります。
例:「支給量:月15日」と決定されれば、その月に最大15日までサービスを利用できます。 -
6
利用開始
事業所と直接契約を結び、利用がスタートします。
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1
かかりつけの小児科へ訪問 手帳をお持ちでない方のみ
診断書の発行を依頼してください。
※各種手帳をお持ちの方は、ステップ2からスタートとなります。 -
2
利用予定の事業所へ見学
通所日数や曜日等を決めます。
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3
教育センターへ訪問
課題や症状等の心理相談結果を具体的に書いてもらいます。
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4
障がい福祉課へ利用申請
窓口にて書類の記入・提出を行います。
※a、b、cのいずれかが必要です
a 各種手帳- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 愛の手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
b 医師診断書または、知能発達検査の結果c 特別支援学校等への就学決定通知 -
5
サービス利用計画書の作成・提出
相談支援事業所またはセルフプランにて作成します。
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6
聞き取り調査の実施
障がい状況や生活環境の聞き取りが行われます。
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7
支給決定
サービス受給者証が発行されます。
面接調査や提出書類の内容に基づき、市はサービスの利用を認めるかどうかの支給決定を行います。
支給が決定されると、月に利用できるサービスの上限日数である支給量も決まります。
例:「支給量:月15日」と決定されれば、その月に最大15日までサービスを利用できます。 -
8
利用開始
事業所と直接契約を結び、利用がスタートします。