福祉制度の活用

受給者証発行までの流れ

  • 1

    利用予定の事業所へ見学

    通所日数や曜日等を決めます。

  • 2

    教育センターへ利用申請

    窓口にて書類の記入・提出を行います。

    ※a、b、cのいずれかが必要です

    a 各種手帳
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 愛の手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    b 医師診断書または、知能発達検査の結果
    c 特別支援学校等への就学決定通知
  • 3

    サービス利用計画書の作成・提出

    相談支援事業所またはセルフプランにて作成します。

  • 4

    聞き取り調査の実施

    障がい状況や生活環境の聞き取りが行われます。

  • 5

    支給決定

    サービス受給者証が発行されます。
    面接調査や提出書類の内容に基づき、市はサービスの利用を認めるかどうかの支給決定を行います。
    支給が決定されると、月に利用できるサービスの上限日数である支給量も決まります。
    例:「支給量:月15日」と決定されれば、その月に最大15日までサービスを利用できます。

  • 6

    利用開始

    事業所と直接契約を結び、利用がスタートします。

  • 1

    かかりつけの小児科へ訪問 手帳をお持ちでない方のみ

    診断書の発行を依頼してください。
    ※各種手帳をお持ちの方は、ステップ2からスタートとなります。

  • 2

    利用予定の事業所へ見学

    通所日数や曜日等を決めます。

  • 3

    教育センターへ訪問

    課題や症状等の心理相談結果を具体的に書いてもらいます。

  • 4

    障がい福祉課へ利用申請

    窓口にて書類の記入・提出を行います。

    ※a、b、cのいずれかが必要です

    a 各種手帳
    • 身体障がい者手帳
    • 療育手帳
    • 愛の手帳
    • 精神障がい者保健福祉手帳
    b 医師診断書または、知能発達検査の結果
    c 特別支援学校等への就学決定通知
  • 5

    サービス利用計画書の作成・提出

    相談支援事業所またはセルフプランにて作成します。

  • 6

    聞き取り調査の実施

    障がい状況や生活環境の聞き取りが行われます。

  • 7

    支給決定

    サービス受給者証が発行されます。
    面接調査や提出書類の内容に基づき、市はサービスの利用を認めるかどうかの支給決定を行います。
    支給が決定されると、月に利用できるサービスの上限日数である支給量も決まります。
    例:「支給量:月15日」と決定されれば、その月に最大15日までサービスを利用できます。

  • 8

    利用開始

    事業所と直接契約を結び、利用がスタートします。

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